by a(2007-01-17 02:01:37)
校長という職務は大変だと思いますが、健康第一でがんばってください。
by 774(2007-01-19 04:33:10)
はじめまして、通りすがりのものです。
通常(と言うか絶対に)動脈に点滴はしません。
腸炎にCTやレントゲンの所見はまったく意味を持ちません。読ませていただいた限り、通常の診察に思います。
また、点滴を看護婦が医師の指導の下に行うことは問題のない通常の医療行為です。医師の指示がない状態で点滴等の医療行為を行った場合と勘違いなされてるのではないでしょうか?
by ashida(2007-01-21 12:27:06)
そうですか。
私なりに確かめたのですが、再度確認してみます。家内の通っている東京女子医大では、最近点滴は必ず医師が行っているということもあって、そう思いました。再度確認して必ずここで報告します。
「腸炎にCTやレントゲンの所見はまったく意味を持ちません」とのことですが、これは違います。
この言い方では「腸炎」という診断をすでに確定してからの話になります。腸炎かどうかは、CTやレントゲンの所見を含まなければ意味を持ちません。その医師は写像診断を最初からしませんでした。
それに少なくとも下痢は全くなかった。胃炎の可能性の方がはるかに高い。
ならば、その時点で胃カメラ検診を指示すべきだったと思います。その医師は腹部の触診さえしませんでした。
これが「通常の診察」であれば、そう思う方が同じレベルの粗雑な診察だと思います。
私がメールのやりとりで相談した別の医師は、
1)注射や薬が直ぐには効かない
2)下痢がない
3)痛みが激しい
4)レントゲン・CTスキャン写像で異常が見られない
5)体位と痛みに相関がない
という私の報告(これらはすべて、この病院の医師に話していたことです)から、腸炎よりも急性胃炎の疑いの方がはるかに高い、すぐに胃カメラ検査をするべきだった、と実際言われています( http://www.ashida.info/blog/2007/01/_mixi.html#more )。
メールでさえ、この程度の診断が出来るにもかかわらず、この病院の診断が「通常の診断」だというのであれば、そう言う方の医療の質が問われると思います。
by ashida(2007-01-22 18:14:10)
点滴治療について看護師の職務かどうかについて、ある方から以下の情報を教えて頂きました。この情報だと、看護師の医療行為への関与はむしろ拡大しつつある、という感じですよね。もう少し調べてみます。
●看護師等による静脈注射の実施について
平成14年9月30日付け厚生労働省医政局長通知※1により「看護師等が行う静脈注射は診療の補助行為の範疇(はんちゅう)として取り扱う」「という新たな行政解釈の変更がなされました。
※1 厚生労働省医政局長通知(平成14年9月30日付け医政発第093002号)「看護師等による静脈注射の実施について」はこちら
この行政解釈の変更により、静脈注射を安全に実施できる看護師の知識・技術の向上が認められ、看護師が専門職として静脈注射を業務として実施する能力があることが認められたことになりました。
社団法人日本看護協会では、行政解釈の変更に伴い、2003年4月に「静脈注射の実施に関する指針」を発表されました。
「新たな看護のあり方に関する検討会中間まとめ:厚生労働省 平成14年9月6日」より抜粋
看護師等による静脈注射の実施について
○ 看護師等による静脈注射の実施については、厚生省医務局長通知(昭和26.9.15 医収517)において、(1)薬剤の血管注入により、身体に及ぼす影響が甚大であること (2)技術的に困難であるとの理由により、看護師等の業務範囲を超えているとの行政解釈が示されてきた。
○ 一方、平成13年度に実施された看護師等による静脈注射の実態についての厚生労働科学研究の結果では、(1)94%の病院の医師が看護師等に静脈注射を指示している、(2)90%の病院の看護師等が日常業務として静脈注射を実施している、(3)60%の訪問看護ステーションで静脈注射を実施しているということが明らかになった。
○ この行政解釈が示されて以来50年以上が経過し、その間の看護教育水準の向上や、医療用器材の進歩、医療現場における実態との乖離等の状況も踏まえれば、医師の指示に基づく看護師等による静脈注射の実施は、診療の補助行為の範疇として取り扱われるべきであると考えられる。
○ ただし、薬剤の血管注入による身体への影響が大きいことには変わりがなく、医療安全の確保は何よりも優先されるべきものであり、解釈変更で患者の安全性が損なわれることのないようにすべきことは言うまでもない。本検討会においても、医療機関によっては、人員配置を手厚くすべきではないか、静脈注射を実施できる看護師等の条件を定める必要があるのではないか、ガイドライン等が必要ではないかなど、様々な意見が出されたところである。
○ このため、まず、厚生労働省においては、医師の指示に基づく看護師等による静脈注射の実施について、行政解釈を改めることが必要である。併せて、医療機関においては、本年10月から病院等に医療安全管理体制の確立を図ることが義務づけられること等も踏まえて、医師の指示に基づいて看護師等による静脈注射が安全に実施できるよう、静脈注射実施に関する看護手順書の作成や見直しをし、また、個々の看護師等の能力を踏まえた適切な業務の分担を行うことが求められる。
さらに、看護基礎教育における教育内容や卒後の医療機関等における研修内容についても、その骨子を示し、教育現場や医療機関における取組みを促すことが必要である。